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●福祉用具貸与   ●福祉用具購入費   ●住宅改修

貸与 福祉用具貸与について

Q1.月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について

A1.
福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、暦月単位の実勢価格としています。福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ当該月の貸与期間が一月に満たない場合については当該開始月及び当該中止月は日割り計算を行う。但し、当分の間、半月単位の計算が適切になされるよう、その算定方法を運営規程に記載する必要がある。なお、介護保険給付費明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載することとなったことに留意する。

Q2.利用料については搬出入費を含めることになるが、6か月の貸与期間で、搬出入費 を1月目にまとめ、あとの5か月間については平準化した料金を設定することは可能ですか?

A2.
搬出入費の考え方については、レンタル価格に包括して平準化することとしており、問のように初月に搬出入費をまとめることは、平準化しているとはいえないことからできないと考える。

Q3.例えば、4月から福祉用具の貸与(レンタル)価格を改定する場合、3月から契約する者には、4月以降も旧価格で貸与し、4月から契約するものには新価格で貸与することは可能ですか?

A3.
要介護認定の有効期間内に限り、上記のような事例が生じることは差し支えない。

Q4.本人が同意し、ケアマネージャーが必要であると認めるときに、同一の福祉用具を複数貸与することは可能ですか?

A4.
可能であると考えます。室内用車椅子と屋外用車椅子を2台レンタルできます。

Q5.今般の改正により特殊寝台を既に所有し、または貸与されている場合に特殊寝台付属品のみの貸与も給付対象とされたが、特殊寝台ではない、いわゆる普通のベッドを利用している場合に特殊寝台用の付属品のみを貸与するのは給付対象となりますか?

A5.
はい。厚生省告示第9号により、厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目は、「特殊寝台」「特殊寝台付属品」とされている。今般「一般的に貸与するものとする」点が改正されたが、角度や高さの調整ができる機能のある「特殊寝台」が対象であり、普通ベッドは対象にならないと考えるのがよろしい。

Q6.介護保険の給付を受けずに車椅子、特殊寝台を使用している者が、車椅子付属品、特殊寝台付属品のみの貸与を受けた場合でも、介護保険の給付対象となりますか。

A6.
既に車椅子、特殊寝台を使用している場合には、これらについて介護保険の給付を受けているか否かにかかわらず、車椅子付属品、特殊寝台付属品のみの貸与について保険給付を受けることは可能である。

Q7.福祉用具貸与の対象となる体位変換器について「専ら体位を保持するためのものは除かれる」とあるのはどのような意味ですか?

A7.
この規程は、まくらや座布団等、通常、専ら就寝や安息のための用途に供されるものを除外するためのものです。このため、使用法によっては体位の保持の機能を持つものであっても、身体の下への挿入が容易で、かつ挿入後も形態が崩れないなど体位の変換に容易に活用できるものであれば、福祉用具貸与の対象となります

Q8.居宅サービスに係る利用料(自己負担)を割引くことは可能ですか?

A8.
介護保険法第41条で厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額の100分の90に相当する額(その額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは当該現にサービスに要した費用の額)を居宅介護サービス費として居宅サービスを受けた要介護被保険者に対して支給することとされています。このため「自己負担分のみ割引」ということで、自己負担を事実上免除することは、当該規定の趣旨に照らし認められません。

Q9.利用実績に応じて(例えば、ポイント制により)、利用料を無料とすることは可能ですか?(この場合、事業所は居宅介護サービス費の給付を受けない)

A9.
利用回数の多少により利用料を無料として他社に転嫁することは、居宅サービス運営基準(平成11年度厚生省令第37号)第197条に抵触し、認められません。

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購入 福祉用具購入費について

Q1.腰掛便座の範囲は、家具調のもの、ウオームアップ機能付きのものなど高額なものもあるが、特に制限はないですか?

A1.
家具調のもの等、金額にかかわらず、告示で示されている特定福祉用具に該当するものであって利用者が選択すれば給付対象として差し支えない。

Q2.介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換した場合の部品購入費は福祉用具購入費の対象となりますか?

A2.
福祉用具を構成する部品については、福祉用具購入費の対象となる福祉用具であって、製品の構造上、部品交換がなされることが前提となっている部品について、市町村が部品を交換することを必要と認めた場合には、介護保険の適用対象となる。

Q3.福祉用具購入費の限度額管理期間は、毎年4月1日からの12月間とされており、3月に認定申請をした者が、3月、4月にそれぞれ、支給限度基準額である10万円、すなわち連続する2ヵ月間に合計20万円を支給限度基準額として、支給を受けることも可能ですか?

A3.
福祉用具購入費の限度額管理期間は、毎年4月1日からの12月間となっているため可能である。すなわち、3月、4月でそれぞれ必要な福祉用具を購入した場合、支給限度基準額である10万円の範囲で支給されるものであって、3月、4月分あわせて1種目20万円の福祉用具が購入できるということではないことを念のため申し添える。

Q4.規則第70条第2項にて「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、同一の種目の特定福祉用具については支給しない」とあるが、次の場合は如何か。@昼間は和式便器のうえに置いて腰掛式に変換する腰掛便座を既に購入しているが、夜間、居室にて利用するためのポータブルトイレを新たに購入することは可能か。A入浴補助用具の入浴用いすと浴槽用手すりの購入は、可能ですか?

A4.
「規則第70条第2項ただし書」及び平成11年8月3日全国介護保険担当課長会議資料の中の「支給限度額管理の運用について」の「B福祉用具購入費の支給限度額の管理について」に基づき判断することとなるが、市町村が必要と認めれば支給は可能である。

Q5.浴室内の高さを調整するための「すべり止めマット(浴槽用)」は「浴槽内すのこ」に該当すると解釈してよろしいですか?

A5.
滑り止めマット(浴槽用)は、浴槽用すのこには該当しないものと考える。

Q6.福祉用具購入について、利用者が通信販売等で購入する場合、送料が別途請求されることがあります。福祉用具購入に伴う送料は、支給の対象にならないと考えますが如何ですか?

A6.
貴見のとおり

Q7.@有料老人ホームの入所者で特定施設入所者生活介護を算定している要介護被保険者について、専用の居室内においてのみ使用する場合、福祉用具購入費の支給は認められますか?Aグループホームの入所者で@と同様に専用の居室内においてのみ使用する場合、福祉用具購入費の支給は認められるか。

A7.
特定施設入所者生活介護及びグループホームのサービス給付を受けている利用者に対する福祉用具購入費の支給は制度上、可能であるが、施設では整備されていることが前提のため一般的に必要はないと考えられる。しかし、個室において特段の事情がある場合には、支給対象となりうる。

Q8.利用者の方が寝たまま利用できる、組立式の洗髪器は、簡易浴槽に含まれると解釈してよろしいですか?

A8.
部分浴に係る器具(洗髪器や足浴器)は、簡易浴槽には含まれず、給付対象とは認められない。

Q9.浴室内椅子について、足に吸盤やアジャスター(椅子や机の脚にあって、水平な場所でなくても本体が平らになるようにするねじ回しのようなもの)を取り付ける場合は、ある事業者では、一体ではなくオプション(付属品)として扱われています。このようなものについては、付属品というより、一体(あるいは構造物)と見られるので、特定福祉用具購入費の支給を認めて良いと考えますが如何でしょうか。また、これらのものが壊れた場合も支給することとしてよいでしょうか?

A9.
特定福祉用具を構成する部品については、製品の構造上、部品交換がなされることが前提となっている部品について、市町村が部品を交換することを必要と認めた場合には、介護保険の適用対象となります。

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住宅改修 住宅改修について


Q1.男性用・女性用それぞれの個室にある和式便器を1つの洋式便器に改修した場合、個室を仕切っていた壁を撤去する工事費用については、住宅改修告示第6号の「付帯して必要となる住宅改修」に該当するとの判断でよろしいか?

A1.
個別の住宅改修の実態に応じて適宜判断して下さい。尚、単に壁を撤去するというだけでは付帯工事には該当しないものと考えます。

Q2.浴室の段差解消・滑りにくい床材への変更をユニットバス(壁・床・天井・浴槽が一体のもの)の購入設置により行う場合、給付の対象とすることは可能でしょうか。(但し、給付対象額の算出は購入費用総額を面積按分で算出するもの)

A2.
貴見のように、按分することが可能であれば、給付の対象とすることができるものと考えます。

Q3.施行規則第75条第2項第3号の「完成後の状態を確認できる書類等」については、改修前及び改修後のそれぞれの写真とすることとなっているが、その写真の現像料等については申請者(被保険者)の負担として良いか。

A3.
貴見のとおりです。

Q4.要介護者の住む住宅の増改築時に要介護者の状態を勘案し、居室横(近く)に洋式トイレを新設する場合、住宅改修の対象としてよろしいか。尚、居室から遠く古い和室トイレは、取り壊すが住宅改修の対象とはしない。該当すると考えますか?

A4.
和式便器を洋式便器に取り替えたものと考えられますので「洋式便器等への取替え」に該当すると考えます。

Q5.車椅子での移動を円滑にするため、廊下に設置されていた洗面台を別の場所に移動する工事は介護保険の住宅改修の対象か。住宅改修告示の項目には、こういった項目がないことから、住宅改修の対象には入らないと考えるが如何か

A5.
貴見のとおりです。

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