Q4.規則第70条第2項にて「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、同一の種目の特定福祉用具については支給しない」とあるが、次の場合は如何か。@昼間は和式便器のうえに置いて腰掛式に変換する腰掛便座を既に購入しているが、夜間、居室にて利用するためのポータブルトイレを新たに購入することは可能か。A入浴補助用具の入浴用いすと浴槽用手すりの購入は、可能ですか?
A4.「規則第70条第2項ただし書」及び平成11年8月3日全国介護保険担当課長会議資料の中の「支給限度額管理の運用について」の「B福祉用具購入費の支給限度額の管理について」に基づき判断することとなるが、市町村が必要と認めれば支給は可能である。 |