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介護保険Q&A
●福祉用具貸与 ●特定福祉用具販売 ●住 宅 改 修
福祉用具貸与について
Q1.車椅子やベッドを借りた後、身体の状況の変化等により必要がある場合には、付属品のみを追加して貸与を受けることも可能か?

A1.
平成12年1月31日老企第34号通知の付属品の説明に記載されているとおり、既に利用者が車椅子や特殊寝台を介護保険の給付として貸与されている場合、後から追加的に貸与される場合も算定できる。

【基準種別】 5 その他
【項目】 付属品を追加して貸与する場合
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 I(1)G2
Q2.介護保険の給付を受けずに車いす、特殊寝台を使用している者が、車いす付属品、特殊寝台付属品のみの貸与を受けた場合でも、介護保険の給付対象となるか?

A2.
既に車いす、特殊寝台を使用している場合には、これらについて介護保険の給付を受けているか否かにかかわらず、車いす付属品、特殊寝台付属品のみの貸与について保険給付を受ける事は可能である。


【基準種別】 3 運営
【項目】 付属品のみの貸与
【QA発出時期、文書番号等】 12.11.22 介護保険最新情報vol.93 福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて
Q3.福祉用具貸与の対象となる体位変換器について「専ら体位を保持するためのものは除かれる」とあるが、これは、体位の保持にも用いることができ、かつ、身体の下に挿入することが容易にできるような工夫を施す等により、体位の変換が容易にできるようにするものを排除するものではないと解してよいか?

A3.
当該ただし書きは、まくら、座布団等、通常専ら就寝や安息の為の用途に供されるものを除外する趣旨である。従って、使用法によっては体位の保持の機能を持つものであっても、身体の下への挿入が容易で、かつ、挿入後も形態が崩れないなど体位の変換に容易に活用できるものであれば、対象となる。


【基準種別】 3 運営
【項目】 体位変換器
【QA発出時期、文書番号等】 14.3.28事務連絡 運営基準等に係るQ&A
【番号】 X


【基準種別】 3 運営
【項目】 福祉用具貸与の対象となる体位変換器
【QA発出時期、文書番号等】 13.9.28全国介護保険担当課長会議資料Q&A
【番号】
 5
Q4.月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について

A4.
福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、歴月単位の実勢価格としている。貸与期間が1月に満たない場合については日割り計算を行う。なお、介護給付費明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載することになったことに留意する。


【基準種別】 4 報酬
【項目】 月途中の開始・休止
【QA発出時期、文書番号等】 15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A
【番号】 1
Q5.月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について

A5.
福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、歴月単位の実勢価格としている。福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合については、当該開始月及び中止月は日割り計算を行う。ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。いずれの場合においても、居宅介護支援事業者における給付計算が適切になされるよう、その算定方法を運営規定に記載する必要がある。なお、介護給付費明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載することになったことに留意する。


【基準種別】 4 報酬
【項目】 福祉用具貸与
【QA発出時期、文書番号等】 15.6.30事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ&A(vol.2)
【番号】 
9
Q6.利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態が悪化しているような場合には、ケアマネ(地域包括支援センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給する事は可能か?

A6.
一般的には、直近の認定調査結果が実態と乖離している事はあり得ないが、仮に直近の認定調査時点から著しく状態が悪化しており、長期的に固定化することが見込まれる場合は、要介護度自体にも影響があることが想定されることから、要介護度の区分変更申請が必要と思われる。


【基準種別】 3 運営
【項目】 利用者の状態悪化
【QA発出時期、文書番号等】 18.3.27介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)
【番号】 45
Q7.従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門相談員として、「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認められていたが制度改正後も認められるのか。また福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても認められるのか?

A7.
従来と同様に認められ、福祉用具販売としても同様である。また、介護職員基礎研修課程を修了した者も同様である。


【基準種別】 1 人員
【項目】 福祉用具専門相談員
【QA発出時期、文書番号等】 18.3.27介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)
【番号】
 46
Q8.利用料については搬出入費を含めることになるが、6か月の貸与期間で、搬出入費 を1月目にまとめ、あとの5か月間については平準化した料金を設定することは可能ですか?

A8.
搬出入費の考え方については、レンタル価格に包括して平準化することとしており、問のように初月に搬出入費をまとめることは、平準化しているとはいえないことからできないと考える。

Q9.例えば、4月から福祉用具の貸与(レンタル)価格を改定する場合、3月から契約する者には、4月以降も旧価格で貸与し、4月から契約するものには新価格で貸与することは可能ですか?

A9.
要介護認定の有効期間内に限り、上記のような事例が生じることは差し支えない。
Q10.本人が同意し、ケアマネージャーが必要であると認めるときに、同一の福祉用具を複数貸与することは可能ですか?

A10.
可能であると考えます。室内用車椅子と屋外用車椅子を2台レンタルできます。
Q11.居宅サービスに係る利用料(自己負担)を割引くことは可能ですか?

A11.
介護保険法第41条で厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額の100分の90に相当する額(その額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは当該現にサービスに要した費用の額)を居宅介護サービス費として居宅サービスを受けた要介護被保険者に対して支給することとされています。このため「自己負担分のみ割引」ということで、自己負担を事実上免除することは、当該規定の趣旨に照らし認められません。
Q12.利用実績に応じて(例えば、ポイント制により)、利用料を無料とすることは可能ですか?(この場合、事業所は居宅介護サービス費の給付を受けない)

A12.
利用回数の多少により利用料を無料として他社に転嫁することは、居宅サービス運営基準(平成11年度厚生省令第37号)第197条に抵触し、認められません。
Q13.福祉用具貸与費の算定については、認定調査の直近の結果を用い、その要否を判断することとされているが、認定調査結果にかかわらず、サービス担当者会議等の結果を踏まえ、ケアマネ(地域包括支援センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給する事は可能か?

A13.
福祉用具貸与費の算定における状態像については、介護給付費分科会において、要介護認定の認定調査における基本調査の結果を活用して客観的に判断することが求められており、認められない。
なお、車いす、移動用リフトの一部(段差解消機)では、該当する基本調査結果がないため、サービス担当者会議等の結果で判断する場合がある。
Q14.月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合、報酬の算定は日割り計算を行っても差し支えないか?

A14.
福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、歴月単位の実勢価格としているところである。問の、貸与期間が1月に満たない場合の取扱についても一律の基準を設けるものではなく、指定事業者の任意の設定に委ねることとしている。ただし、事業者はその算定方法を運営規定に記載する必要があるとともに、利用者に対して事前に説明を行い、同意を得ることが必要である。


【基準種別】 4 報酬
【項目】 月途中のサービス提供の開始及び中止
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬に係るQ&A(vol.2)
【番号】 T(1)G1 


※ご不明な点は各保険者へお尋ね下さい。

PAGETOP

特定福祉用具販売について
Q1.(福祉用具)腰掛け便座の範囲は、家具調のもの、ウォームアップ機能付きのものなど高額なものもあるが、特に制限はないか?

A1.
家具調のもの等、金額にかかわらず、利用者が選択すれば給付対象として差し支えない。

【基準種別】 3 運営
【項目】 腰掛け便座の給付対象範囲
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 U1
Q2.介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換した場合の部品購入費は福祉用具購入費の対象となるか?

A2.
福祉用具を構成する部品については、福祉用具購入費の対象となる福祉用具であって、製品の構造上、部品交換がなされる事が前提となっている部品について、市町村が部品を交換することを必要と認めた場合には、介護保険の適用対象となる。


【基準種別】 4 報酬
【項目】 部品購入費
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2

【番号】 U2
Q3.福祉用具購入費の支給について、下のようなケースの限度額管理はいずれの年度において行われるか?
@平成12年度に福祉用具の引渡を受け、平成13年度に代金を支払い保険給付を請求したケース
A平成12年度に福祉用具の引渡を受け代金も支払ったが、保険給付の請求は平成13年度に行ったケース

A3.
介護保険法第44条においては、福祉用具を購入したとき、すなわち代金を完済したときに保険給付の請求権が発生し、当該購入した日(代金を完済した日:実務的には領収書記載の日付)の属する年度において支給限度額を管理する事とされている。したがってケース@は平成13年度において、ケースAは平成12年度において、それぞれ限度額管理が行われる。
※保険給付の請求権の消滅時効については、保険給付の請求権の発生時(代金を完済した日)の翌日を起算日とする。

【基準種別】 4 報酬
【項目】 福祉用具購入費の支給
【QA発出時期、文書番号等】 14.3.28事務連絡 運営基準等に係るQ&A
【番号】 Z1
Q4.施行日以降、指定を受けていない事業者で利用者が特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、保険者の判断で福祉用具購入費を支給することは可能か?

A4.
認められない。
特定福祉用具販売は、今回の制度改正により、福祉用具専門相談員が関与する「サービス」として位置づけられたものであり、その「サービスの質」が担保されない「購入」に対して福祉用具購入費を支給する事は認められない。

【基準種別】 3 運営
【項目】 未指定の事業者
【QA発出時期、文書番号等】 18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)

【番号】 47
Q5.居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用具専門相談員は「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる書類」を確認することとされているが、これらの書類はどのようなものか?

A5.
「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる書類」とは、利用者が福祉用具購入費の申請の際に保険者へ提出する必要な理由等を、福祉用具専門相談員がそのサービス提供の必要性も含めて確認するための書類であり、様式及び作成者は任意である。

【基準種別】 3 運営
【項目】 特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる書類
【QA発出時期、文書番号等】 18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)

【番号】 48
Q6.福祉用具購入費の限度額管理期間は、毎年4月1日からの12月間とされており、3月に認定申請をした者が、3月、4月にそれぞれ、支給限度基準額である10万円、すなわち連続する2ヵ月間に合計20万円を支給限度基準額として、支給を受けることも可能ですか?

A6.
福祉用具購入費の限度額管理期間は、毎年4月1日からの12月間となっているため可能である。すなわち、3月、4月でそれぞれ必要な福祉用具を購入した場合、支給限度基準額である10万円の範囲で支給されるものであって、3月、4月分あわせて1種目20万円の福祉用具が購入できるということではないことを念のため申し添える。
Q7.規則第70条第2項にて「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、同一の種目の特定福祉用具については支給しない」とあるが、次の場合は如何か。@昼間は和式便器のうえに置いて腰掛式に変換する腰掛便座を既に購入しているが、夜間、居室にて利用するためのポータブルトイレを新たに購入することは可能か。A入浴補助用具の入浴用いすと浴槽用手すりの購入は、可能ですか?

A7.
「規則第70条第2項ただし書」及び平成11年8月3日全国介護保険担当課長会議資料の中の「支給限度額管理の運用について」の「B福祉用具購入費の支給限度額の管理について」に基づき判断することとなるが、市町村が必要と認めれば支給は可能である。
Q8.浴室内の高さを調整するための「すべり止めマット(浴槽用)」は「浴槽内すのこ」に該当すると解釈してよろしいですか?

A8.
滑り止めマット(浴槽用)は、浴槽用すのこには該当しないものと考える。
Q9.福祉用具購入について、利用者が通信販売等で購入する場合、送料が別途請求されることがあります。福祉用具購入に伴う送料は、支給の対象にならないと考えますが如何ですか?

A9.
貴見のとおり。
Q10.@有料老人ホームの入所者で特定施設入所者生活介護を算定している要介護被保険者について、専用の居室内においてのみ使用する場合、福祉用具購入費の支給は認められますか?Aグループホームの入所者で@と同様に専用の居室内においてのみ使用する場合、福祉用具購入費の支給は認められるか。

A10.
特定施設入所者生活介護及びグループホームのサービス給付を受けている利用者に対する福祉用具購入費の支給は制度上、可能であるが、施設では整備されていることが前提のため一般的に必要はないと考えられる。しかし、個室において特段の事情がある場合には、支給対象となりうる。
Q11.利用者の方が寝たまま利用できる、組立式の洗髪器は、簡易浴槽に含まれると解釈してよろしいですか?

A11.
部分浴に係る器具(洗髪器や足浴器)は、簡易浴槽には含まれず、給付対象とは認められない。
Q12.浴室内椅子について、足に吸盤やアジャスター(椅子や机の脚にあって、水平な場所でなくても本体が平らになるようにするねじ回しのようなもの)を取り付ける場合は、ある事業者では、一体ではなくオプション(付属品)として扱われています。このようなものについては、付属品というより、一体(あるいは構造物)と見られるので、特定福祉用具購入費の支給を認めて良いと考えますが如何でしょうか。また、これらのものが壊れた場合も支給することとしてよいでしょうか?

A12.
特定福祉用具を構成する部品については、製品の構造上、部品交換がなされることが前提となっている部品について、市町村が部品を交換することを必要と認めた場合には、介護保険の適用対象となります。


※ご不明な点は各保険者へお尋ね下さい。

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住宅改修について
Q1.手すりには、円柱型などの握る手すりの他、上部平坦型(棚状のもの)もあるが、住宅改修の支給対象となるか?

A1.
支給対象となる。高齢者によっては、握力がほとんどない場合やしっかり握れない場合もあるので、高齢者の身体の状況に応じて手すりの形状を選択することが重要。

【基準種別】 4 報酬
【項目】 手すり
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 V@1
Q2.(住宅改修)居室から屋外に出るため、玄関ではなく、掃出し窓にスロープを設置する工事は対象となるのか?

A2.
玄関にスロープを設置する場合と同様に、床段差の解消として住宅改修の支給対象となる。

【基準種別】 4 報酬
【項目】 玄関以外のスロープ
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2

【番号】 V@3
Q3.床段差を解消する為に浴室内にすのこを制作し、設置する場合は住宅改修の支給対象となるか?

A3.
浴室内すのこは、特定福祉用具の入浴補助用具の浴室内すのこ(浴室内において浴室の床の段差の解消ができるものに限る)に該当するものと考えられるので、住宅改修ではなく福祉用具購入の支給対象となる。


【基準種別】 4 報酬
【項目】 浴室の段差解消工事
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2

【番号】 V@4
Q4.(住宅改修)上がり框の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差をニ段にしたりする工事は支給対象となるか?

A4.
式台については、持ち運びが容易でないものは床段差の解消として住宅改修の支給対象となるが、持ち運びが容易なものは対象外となる。また、上がり框を二段にする工事は床段差の解消として住宅改修の支給対象となる。

【基準種別】 4 報酬
【項目】 上がり框(かまち)の段差緩和工事
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2

【番号】 V@5
Q5.昇降機、リフト、段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象となるか?

A5.
昇降機、リフト、段差解消機等といった動力により床段差を解消する機器を設置する工事は住宅改修の支給対象外である。なお、リフトについては、移動式、固定式又は据え置き式のものは、移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象となる。

【基準種別】 4 報酬
【項目】 段差解消機等の設置
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2

【番号】 V@6
Q6.滑りの防止を図るための床材の表面の加工(溝をつけるなど)は、住宅改修の支給対象となるか。また、階段にノンスリップを付けたりカーペットを張り付けたりする場合は支給対象となるか?

A6.
いずれも床材の変更として住宅改修の支給対象となる。なお、ノンスリップが突き出していたり、あまりに滑りが悪いとつまづき転落する危険性もあるので、工事に当たっては十分に注意が必要である。

【基準種別】 4 報酬
【項目】 床材の表面加工
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 V@7
Q7.扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は住宅改修の支給対象となるか?

A7.
扉そのものを取り替えない場合であっても、身体の状況に合わせて性能が代われば、扉の取替として住宅改修の支給対象となる。具体的には右開きの戸を左開きに変更する場合、ドアノブをレバー式把手等に変更する場合、戸車を設置する場合等が考えられる。

【基準種別】 4 報酬
【項目】 扉工事
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 V@8
Q8.既存の引き戸が重く開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は住宅改修の支給対象となるか?

A8.
既存の引き戸が重く開閉が容易でないという理由があれば支給対象となる。ただし、既存の引き戸が古くなったからといって新しいものに取り替えるという理由であれば、支給対象とはならない。

【基準種別】 4 報酬
【項目】 引き戸の取替工事
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 V@9
Q9.リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取替として住宅改修の支給対象となるか?@洋式便器をかさ上げする工事A便座の高さが高い洋式便器に取り替える場合B補高便座を用いて座面の高さを高くする場合

A9.
@は支給対象となる。Aについては、既存の洋式便器が古くなったことにより新しい洋式便器に取り替えるという理由であれば支給対象とはならないが、質問のように当該高齢者に適した高さにするために取り替えるという適切な理由があれば、便器の取替として住宅改修の支給対象として差し支えない。Bについては、住宅改修ではなく、腰掛け便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)として特定福祉用具購入の対象となる。

【基準種別】 4 報酬
【項目】 洋式便器の改修工事
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 V@10
Q10.和式便器から洗浄機能等が付加された洋式便器への取替は住宅改修の支給対象となるか?

A10.
商品として洗浄便座一体型の洋式便器が一般的に供給されている事を考慮すれば、「洋式便器等への便器の取替」工事を行う際に、洗浄便座一体型の便器を取り付ける場合にあっては、住宅改修の支給対象に含めて差し支えない。

【基準種別】 4 報酬
【項目】 洋式便器への便器取替工事
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 V@11
Q11.既存の洋式便器の便座を、洗浄機能が付加された便座に取り替えた場合、住宅改修の支給対象となるか?

A11.
介護保険制度において便器の取替を住宅改修の支給対象としているのは、立ち上がるのが困難な場合等を想定しているためである。洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り替える場合は住宅改修の支給対象外である。

【基準種別】 4 報酬
【項目】 既存洋式便器への洗浄機能の取り付け工事
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 V@12
Q12.和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するものは住宅改修に該当するか?

A12.
腰掛け便座として特定福祉用具購入の支給対象となる。

【基準種別】 4 報酬
【項目】 和式便器の腰掛け式への変換
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 V@13
Q13.領収書は写しでもよいか?

A13.
申請時にその場で領収書の原本を提示してもらうことにより確認ができれば、写しでも差し支えない。

【基準種別】 3 運営
【項目】 領収書
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 VA1
Q14.支給申請の際、添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、全て区分しなければならないか?

A14.
工事費内訳書において、材料費、施工費等を適切に区分することとしているのは、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を明確にするためである。このため、材料費、施工費等が区分できない工事については無理に区分する必要はないが、工事の内容や規模等が分かるようにする必要はある。

【基準種別】 3 運営
【項目】 工事内訳書
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 VA2
Q15.申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付が分かるものとの事であるが、日付機能のない写真機の場合はどうすればよいか?

A15.
工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を撮っているように、黒板や紙等に日付を記入して写真に写し込むといった取扱をされたい。

【基準種別】 3 運営
【項目】 添付写真の日付
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 VA3
Q16.住宅の新築は住宅改修と認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか?

A16.
竣工日以降に手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。

【基準種別】 3 運営
【項目】 新築工事の竣工日以降の改修工事
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 VB1
Q17.賃貸住宅の場合、退去時に現状回復の為の費用は住宅改修の支給対象となるか?

A17.
住宅改修の支給対象とはならない。

【基準種別】 3 運営
【項目】 賃貸住宅退去時の改修費用
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 VB2
Q18.賃貸アパートの廊下等の共用部分は住宅改修の支給対象となるか?

A18.
賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に住宅改修は当該高齢者の専用の居室内に限られるものと考えるが、洗面所やトイレが共同となっている場合等、当該高齢者の通常の生活領域と認められる特別な事情により共用部分について住宅改修が必要であれば、住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行う事は可能であり、支給対象となる。しかしながら、住宅の所有者が恣意的に、当該高齢者に共用部分の住宅改修を強要する場合も想定されるので、高齢者の身体状況、生活領域、希望等に応じて判断すべきものである。

【基準種別】 3 運営
【項目】 賃貸アパート共用部分の改修費用
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 VB3
Q19.分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか?

A19.
賃貸アパート等と同様、専用部分が一般的と考えるが、マンションの管理規程や他の区分所有者の同意(区分所有法による規定も可)があれば、共有部分の住宅改修も支給対象とすることができる。

【基準種別】 3 運営
【項目】 分譲マンション共用部分の改修費
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 VB4
Q20.要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修を行うことができるか?

A20.
介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住所地の住宅のみが対象となる。子の住宅に住所地が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対象となる。なお、住民票の住所と介護保険証の住所が異なる場合は一義的には介護保険証の住所が住所地となる。

【基準種別】 3 運営
【項目】 一時的に身を寄せている住宅の改修費
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 VB5
Q21.現在、入院している高齢者がまもなく退院する予定であるが、住宅改修を行うことができるか。又、特別養護老人ホームを退去する場合はどうか?

A21.
入院中の場合は住宅改修が必要と認められないので住宅改修が支給されることはない。ただし、退院後の住宅について予め改修しておくことも必要と考えるので、事前に市町村に確認をしたうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することは差し支えない(退院しないこととなった場合は申請できない)ものと考える。特別養護老人ホームを退去する場合も、本来退去後に住宅改修を行うものであるが、同様に取り扱って差し支えない。

【基準種別】 3 運営
【項目】 入院(入所)中の住宅改修
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 VB6
Q22.家族が大工を営んでいるが、住宅改修工事を発注した場合、工賃も支給申請の対象とすることができるのか?

A22.
被保険者が自ら住宅改修の為の材料を購入し、本人又は家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費を住宅改修費の支給対象とすることとされており、この場合も一般的には材料の購入費のみが支給対象となり工賃は支給対象外とすることが適当である。

【基準種別】 3 運営
【項目】 家族が行う住宅改修
【QA発出時期、文書番号等】 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
【番号】 VB7
Q23.玄関から道路までの段差解消や手すりの設置は住宅改修の支給対象となると解してよろしいか?

A23.
貴見のとおり。
対象となる工事の種類は、通路への手すりの設置、通路へのスロープの設置、コンクリート舗装への変更等である。

【基準種別】 5 その他
【項目】 段差解消・手すり
【QA発出時期、文書番号等】 12.11.22 介護保険最新情報vol.93 福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて
Q24.居室から屋外に出るため、玄関ではなく、掃出し窓にスロープを設置する工事は対象となるのか。また、スロープから先の道路までの通路を設置する工事は対象となるのか?

A24.
玄関にスロープを設置する場合と同様に、スロープは段差の解消として、通路の設置も通路面の材料の変更として、住宅改修の支給対象となる。

【基準種別】 5 その他
【項目】 玄関以外のスロープ
【QA発出時期、文書番号等】 12.11.22 介護保険最新情報vol.93 福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて
Q25.玄関から道路までの通路の階段の段差を緩やかにする工事は住宅改修の支給対象となるか?

A25.
玄関の上がり框(かまち)への式台の設置等と同様に、段差の解消として支給対象となる。

【基準種別】 5 その他
【項目】 段差の解消
【QA発出時期、文書番号等】 12.11.22 介護保険最新情報vol.93 福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて
Q26.通路面の材料の変更としてはどのような素材が考えられるか。また、この場合の路盤の整備は付帯工事として支給対象となるか?

A26.
例えば、コンクリート舗装、アスファルト舗装、タイル舗装、レンガ舗装等が考えられる。路盤の整備は付帯工事として支給対象として差し支えない。

【基準種別】 5 その他
【項目】 通路面の材料の変更
【QA発出時期、文書番号等】 12.11.22 介護保険最新情報vol.93 福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて
Q27.通路面について、滑りの防止を図る為の舗装材への加工(溝をつけるなど)や移動の円滑化のための加工(土舗装の転圧など)は、住宅改修の支給対象となるか?

A27.
いずれも、通路面の材料の変更として住宅改修の支給対象となる。

【基準種別】 5 その他
【項目】 通路面の材料の変更
【QA発出時期、文書番号等】 12.11.22 介護保険最新情報vol.93 福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて
Q28.門扉の取替えは、住宅改修の支給対象となるか?

A28.
引き戸等への扉の取替えとして支給対象となる。

【基準種別】 5 その他
【項目】 扉の取り替え
【QA発出時期、文書番号等】 12.11.22 介護保険最新情報vol.93 福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて
Q29.(住宅改修)脱衣所と浴室床の段差を解消するため、浴室床のかさ上げ又はすのこの設置(住宅改修に係るものに限る)を行ったが、浴室床が上がったために行う次の@からBの工事について、段差解消に伴う付帯工事として取り扱うこととしてよいか?
@水栓の蛇口の下に洗面器が入らなくなったために、水栓の蛇口の位置を変更。
A浴室床が上がったために、相対的に浴槽の底との高低差が増え、浴槽への出入りが困難かつ危険になった場合の浴槽をかさ上げするなどの工事
BAの状態で、技術的に浴槽のかさ上げが困難な場合の浴槽の改修又は取替の工事

A29.
@からBいずれの場合も介護保険の住宅改修の給付対象として差し支えない。

【基準種別】 5 その他
【項目】 段差の解消に伴う付帯工事の取扱
【QA発出時期、文書番号等】 14.3.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A
【番号】 Y1
Q30.平成12年12月に住宅改修の種類が「床段差の解消」から「段差の解消」と改正されたが、これに伴い高齢者が自立して入浴又は介助して入浴できるよう、浴室床と浴槽の底の高低差や浴槽の形状(深さ、縁の高さ等)を適切なものとする為に行う浴槽の取替も「段差の解消」として住宅改修の支給対象として取り扱ってよいか?

A30.
浴槽の縁も、玄関の上がり框と同様「段差」に含まれるものとして取り扱って差し支えないものと考える。

【基準種別】 5 その他
【項目】 段差の解消の取扱い
【QA発出時期、文書番号等】 14.3.28事務連絡 運営基準等に係るQ&A

【番号】 Y2
Q31.介護保険の給付対象となる住宅改修について、利用者が施工業者から利用者負担分(施工費用の1割)の全部または一部について、助成金や代金の返還等によって金銭的な補填を受けていた場合の取扱いは如何か?

A31.
介護保険法上、住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の90/100に相当する額とされている。即ち、住宅改修の代金について割引があった場合には当該割引後の額によって支給額が決定されるべきものであり、施工業者が利用者に対し利用者負担分を事後的に補填した場合も、施工代金の割引に他ならないことから、割引後の額に基づき支給されることとなる。
なお、施工業者と担当の関連性を有する者から助成金等を受けていた場合についても同様である。

【基準種別】 5 その他
【項目】 住宅改修における利用者負担の助成
【QA発出時期、文書番号等】 14.3.28事務連絡 運営基準等に係るQ&A

【番号】 Y3

【基準種別】 3 運営
【項目】 住宅改修における利用者負担の助成
【QA発出時期、文書番号等】 13.9.28 全国介護保険担当課長会議資料Q&A
【番号】 6
Q32.事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がなかった住宅改修についても、「やむを得ない場合」として事後申請による住宅改修費の支給を認めてもよいか?

A32.
3月の課長会議資料P178のとおり「やむを得ない事情がある場合」とは「入院又は入所者が退院又は退所後に住宅での生活を行う為、あらかじめ住宅改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おうとする時に申請を行うことが制度上困難な場合」を想定しているが、当分の間、経過的に保険者の判断で運用することは差し支えない。

【基準種別】 3 運営
【項目】 事後申請による支給
【QA発出時期、文書番号等】 18.3.27
 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)
【番号】 49
Q33.住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町村独自で様式を定める事は可能か?

A33.
3月の課長会議で示した様式は標準例としてお示ししたものであり、それに加えて市町村が独自に定める事は可能である。

【基準種別】 5 その他
【項目】 理由書の様式
【QA発出時期、文書番号等】 18.3.27
 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)
【番号】 50
Q34.介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格などを有する者とされていたが、地域包括支援センターの担当職員が作成することは可能か?

A34.
可能である。

【基準種別】 3 運営
【項目】 理由書の作成担当者
【QA発出時期、文書番号等】 18.3.27
 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)
【番号】 51
Q35.住宅改修費について、階段に滑り止めのゴムを付けることは、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」としてよいか?

A35.
「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」に当たる。

【基準種別】 5 その他
【項目】 滑り止めのゴム
【QA発出時期、文書番号等】 12.3.31事務連絡
 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A
【番号】 U1
Q36.男性用・女性用それぞれの個室にある和式便器を1つの洋式便器に改修した場合、個室を仕切っていた壁を撤去する工事費用については、住宅改修告示第6号の「付帯して必要となる住宅改修」に該当するとの判断でよろしいか?

A36.
個別の住宅改修の実態に応じて適宜判断して下さい。尚、単に壁を撤去するというだけでは付帯工事には該当しないものと考えます。
Q37.浴室の段差解消・滑りにくい床材への変更をユニットバス(壁・床・天井・浴槽が一体のもの)の購入設置により行う場合、給付の対象とすることは可能でしょうか。(但し、給付対象額の算出は購入費用総額を面積按分で算出するもの)

A37.
貴見のように、按分することが可能であれば、給付の対象とすることができるものと考えます。
Q38.施行規則第75条第2項第3号の「完成後の状態を確認できる書類等」については、改修前及び改修後のそれぞれの写真とすることとなっているが、その写真の現像料等については申請者(被保険者)の負担として良いか。

A38.
貴見のとおりです。
Q39.要介護者の住む住宅の増改築時に要介護者の状態を勘案し、居室横(近く)に洋式トイレを新設する場合、住宅改修の対象としてよろしいか。尚、居室から遠く古い和室トイレは、取り壊すが住宅改修の対象とはしない。該当すると考えますか?

A39.
和式便器を洋式便器に取り替えたものと考えられますので「洋式便器等への取替え」に該当すると考えます。
Q40.車椅子での移動を円滑にするため、廊下に設置されていた洗面台を別の場所に移動する工事は介護保険の住宅改修の対象か。住宅改修告示の項目には、こういった項目がないことから、住宅改修の対象には入らないと考えるが如何か。

A40.
貴見のとおりです。


※ご不明な点は各保険者へお尋ね下さい。

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